管理職は残業代が出ないはウソ?!

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なぜ、管理職は残業代が出ないのか

一般常識として管理職は残業代が出ないとされている。

その根拠は労働基準法第41条第2項で定められている【監督若しくは管理の地位にある者】は【労基法第32条の労働時間】を【適用しない】とされているからだ。

労働基準法第41条第2項

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

【労働時間】が適用されない場合、同法第37条の【割増賃金】も適用にならない。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 抜粋

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により【労働時間】を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

つまり、【労働時間の概念】がない管理監督者は、残業代が出ないということになる。

【監督若しくは管理の地位にある者】の定義

厚生労働省は、これに関する指針を公表している。

  1. 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを
    得ない重要な職務内容を有していること
  2. 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを
    得ない重要な責任と権限を有していること
  3. 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであ
    ること
  4. 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

つまり、

【組織の方向性を決定できるような経営者と一体的な立ち位置】で、
【人事権などを自らの裁量で行使できる権限】を持っていて、
【労働時間を自らの意志で決定】でき、
【給与・賞与やその他の待遇において一般の労働者と比べて高待遇】

でなければならない。

結論:管理職でも残業代は支払われることがある

厚労省の指針では、以下のような場合、管理職でも残業代の支払いが必要だとされている。

 「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立
場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けま
せん。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。
企業内で管理職とされていても とされていても、次に掲げる判断基準に基づき総合的に判断した結果、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。

ちなみに過去に管理監督者として認められないとして管理職に割増賃金の支払いが命じられた判例もあるので、気になる方は御覧あれ。

管理監督者の指針と判例(厚労省HP)

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