労働時間とは

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労働時間は労働基準法第32条によって定められています。

(労働時間) 第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

要約すると、事業主など経営側にあたる使用者は、

【1週間につき40時間】
かつ
【1日につき8時間】

を超えて、社員(職員)に仕事をさせてはいけないことになっています。

これを【法定】労働時間といいます。
労働時間は他に、就業規則や条例などで定める【所定】労働時間というものもあるので混同しないよう注意が必要です。

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