就業規則で8時間を超える労働時間を規定したとしても、無効になります。
労働基準法第32条で1日の労働時間が8時間と定められているため、就業規則、社内規則や条例などでこれを下回る条件で労働させてはならないことになっています。
よって就業規則で1日9時間働くことと定めたり、労働者側が
「俺、1日12時間働いてもOKっす!」
と承諾をしていたとしても無効となります。
ただし、変形労働時間制(同法第32条の4)や、フレックスタイム制(同法第32条の5)などを取り入れている場合などは、8時間を超えて労働させることができる例外もありますが、労使協定や就業規則などでこれらについて定めている必要があります。
コメント