【所定労働時間】と【法定労働時間】、何が違う?

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所定労働時間=就業規則や条例で定めている労働時間
法定労働時間=労働基準法第32条で定められている1日8時間、週40時間の労働時間

就業規則や条例で定める労働時間(所定労働時間)は、法定労働時間(8時間)を超えないように設定しなければなりません。

1日の労働時間を7時間30分に設定するなど8時間以下に設定しなければ、その規則は無効となり、法律が優先されます。

時間外労働における割増賃金は、法定労働時間を超えた分について義務付けられるものであり、所定労働時間が7時間だった場合、2時間残業しても割増賃金が支払われるのは、法定労働時間である8時間を超えた分、つまり1時間分のみとなります。

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