所定労働時間=就業規則や条例で定めている労働時間
法定労働時間=労働基準法第32条で定められている1日8時間、週40時間の労働時間
法定労働時間=労働基準法第32条で定められている1日8時間、週40時間の労働時間
就業規則や条例で定める労働時間(所定労働時間)は、法定労働時間(8時間)を超えないように設定しなければなりません。
1日の労働時間を7時間30分に設定するなど8時間以下に設定しなければ、その規則は無効となり、法律が優先されます。
就業規則や条例で定める労働時間(所定労働時間)は、法定労働時間(8時間)を超えないように設定しなければなりません。
1日の労働時間を7時間30分に設定するなど8時間以下に設定しなければ、その規則は無効となり、法律が優先されます。
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