時間外労働による割増賃金。そしてサビ残と付加金。

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労働基準法第37条では時間外労働を命じた場合の割増賃金について定めている。

時間外労働 25%以上
休日労働 35%以上
深夜労働 25%以上

基本的には25%以上の割増率を乗じることになるため、例えば算定基礎額が月16万円で、月平均160時間働いている人であれば、

160,000円÷160h=1,000円×1.25=1,250円

1時間あたり1,250円の割増賃金が支払わなければならない。

ちなみに深夜帯(22時〜翌朝5時)の時間外労働は割増率が50%(時間外25%+深夜25%)となるため更に金額が上がる。

もしサビ残の残業代を支払うことになったら

先程の例に出した時間外単価の方が、毎日3時間残業した場合、

1,250円×3h×20日=75,000円

もし、毎月同程度のサービス残業がある場合、

75,000円×12=900,000円

軽自動車の程度の良い中古車が買えてしまう金額になる。

これに加え、もしに残業代を支払っていなかった場合、労働者の請求により裁判所が支払いを命ずることが出来る付加金という制度が労働基準法第114条に定められている。

この場合、未払い残業代と同一額の金銭を最大3年(当面の間)分遡って支払うこととなる。

すると、先程の例で1年間に90万円分の残業代が3年分、しかも付加金で2倍になるため、540万円もの大金が労働者に支払われることに・・・。

また、遅延損害金も請求できる場合があるので、金額は更に膨れ上がる可能性もある。

まとめ

たかが残業代。されど残業代。

上の例では月給16万円の社員で計算したが、厚労省の賃金調査では高卒でも平均17〜18万円ほどの初任給となっているし、もっと給料の高い中堅クラスの社員であれば更に金額は大きくなるだろう。

労働者として考えると、それだけ自分の労働力を搾取されているということに驚く。

使用者として考えると、万一労働者側からサビ残を請求されたときには会社にとって甚大なダメージを受ける。

いずれにしても、【ホンモノのサビ残】は「ダメ、ぜったい」なのである。

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