法律の原理のことを【法理】といいます。
法理は、法律上明記されていない事象などにおいて、
【条文に書いてはいないけど、この法律の原理を考えるとこういうことになるよね】
という理(ことわり)を表すものです。
法理は労働問題を解決する上で、非常に大きな意味をもっており、判例法理(裁判所が示した判断の蓄積によって形成された考え方)については、平姓24年8月10日に施行となった労働契約法第19条の雇止め条項のように、後に法制化されることすらあります。
ちなみに、労働問題に関する法理を「労働法理」といいます。
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